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過払い金返還請求訴訟の流れ

債権者が、取引当初からの履歴を出してこない場合や、過払いしたお金の返還に同意しない場合、または返還の金額で折り合いがつかない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こすことになります。
過払い返還請求訴訟は、弁護士や司法書士に依頼して起こすこともできますが、もちろん債務者ご本人様でも起こすことができます。

  • 過払い金の額が140万円以下の場合は、簡易裁判所に訴訟を提起します。
    (認定司法書士であれば代理人として手続きを進めることができます。)
  • 過払い金の額が140万円を超える場合は、地方裁判所に訴訟を提起します。
    (ご本人が裁判所に出頭して手続きをすすめます。司法書士は書類の作成支援をいたします。
    弁護士であれば代理人として手続きを進めることができます。)

下記に、過払い金返還請求訴訟の手続の流れをまとめておきますので、参考にしていただけたらと思います。

1.債権者から、取引当初からの入出金の取引履歴を取り寄せる
○年○月○日にどのくらい借入れして、○年○月○日にいくら返済したというのが、全て記載されているものでしたら、利息計算が可能です。
2.取引履歴を元に、利息制限法で引き直し計算をする
利息制限法の上限利率(15〜20%)によって算出しなおします。
3.引き直し計算後、過払いが判明したら、訴状を作成する
訴状は個々のケースによって異なりますので、弁護士・司法書士等に作成のご相談をされたほうがいいかと思います。
4.管轄の裁判所に訴状を提出する
管轄の裁判所とは、過払い金の返還を求める方の住所を管轄する裁判所のことをいいます。 返還を求める過払いの金額によって、申立てを行う裁判所が簡易裁判所か地方裁判所のどちらかになります。 どちらの裁判所に申し立てればよいかわからない場合は、近くの裁判所に、債務者ご自身の住所と請求する過払い金の額を伝えて、管轄の裁判所を聞いてください。
5.裁判所による口頭弁論の期日の指定
多くの場合、1回目の口頭弁論期日は訴状の提出日から 約1ヶ月後の日付を指定されます。
これは、その裁判所の事情によって前後する場合もあります。
6.口頭弁論
裁判所により指定された期日に裁判所に出向き、ご自身の主張をそのまま述べていただいたら結構です。
最初に出しておく訴状が完璧でしたら、裁判官もあらかじめ訴状を読んでいますので、それほど内容について突っ込まれることもありません。
通常は裁判官が両当事者に和解を勧めますので、あまり訴訟を長引かせなくなかったら和解をしてもいいかと思います。
そうすれば後は業者からの入金を待つだけです。裁判所で和解をして業者が返金しないということは通常ありえません。
なお、業者と折り合いがつかず、和解が難しい場合は、そのまま裁判を続けていき、裁判官による判決をまつことになります。
しかし、ほとんどのケースが裁判の途中で和解が成立します。

以上が過払い金返還請求訴訟の基本的な流れですが、ケースによっては利息制限法の計算し直しによる過払い金の返還請求が認められない場合もあります。(貸金業規制法によるみなし弁済の主張)

一般的に商工ローンなどの借り入れのときに多いのですが、利息制限法の引き直し計算が認められる案件か否か判別がつかないような場合は、弁護士・司法書士などの訴訟の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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