過払い金とは
本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。
消費者金融や、キャッシングへの返済金、グレーゾーン金利…などなど。
利息制限法で定められた利息を超えた返済金、本来であれば、返さなくてよかったお金です。
過払い金が発生した場合、貸金業者からお金の借入れをしていた人は、貸金業者に対し、余分に支払った返済額の返金請求をすることができます。
また、既に完済している場合でも取り戻すことが可能です。
(※不当利益返還請求権の時効は10年ですので、完済後10年以内の場合)
この過払い金が発生しているかどうかというのは、貸金融業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法を元に引き直し計算を行ってみる必要があります。
あなたの借入年数やその債務額にもよりますが、一般的に、5〜7年以上の取引があり、借入金利が20%を超える方は過払い金の発生している可能性が高いといわれています。
払い過ぎたお金を計算し、その額を返還請求することにより、あなたのお金を取り戻すことができます。
ただし、借入期間が長期にわたっていても必ずしも過払い金が発生するかと言うと、残念ながらそういうわけでもありません。
借入期間が長くても、債務整理(任意整理)を行う直前に大幅に借入れを行っていた場合や、返済をして借入れの枠ができたら制限枠一杯まで、また借入れをしていたような場合は、過払いにならないこともあります。
まずは、専門家に無料相談することをお勧めします。