過払い金が発生する理由
お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は、「利息制限法」という法律により、金額に応じて15〜20%と定められています。
消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は、利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありませんので、利息制限法の上限を超える金利を支払っている場合で、支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合には、その超過部分の金額を、貸金業者から返還してもらえることになります。
「出資法」では、上限金利が29.2%とされており、29.2%を超えて金利を設定している場合には、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられています。
つまり、利息制限法を超えた金利を設定しても、出資法の上限金利を超えなければ刑事罰は科せられないということになります。
このように、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない「灰色の金利(グレーゾーン金利)」なのです。
通常貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による利率を設定し、違法に金利を取っているのです。
この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引き直し計算をすると過払い金が発生することがあるのです。
借入期間が長くても、債務整理(任意整理)を行う直前に大幅に借入れを行っていた場合や、返済をして借入れの枠ができたら制限枠一杯まで、また借入れをしていたような場合は、過払いにならないこともあります。
まずは、専門家に無料相談することをお勧めします。
- 「利息制限法」
- 借入金額により上限金利が15〜20%と定められている
- 違反を犯しても罰則がないため、上限金利がほとんど守られていない
- 「出資法」
- 上限金利が29.2%と定められている
- 金融業者に対する刑事罰「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」が設けられているため、上限金利が通常守られている