過払い金返還請求訴訟
債権者が出してきた取引履歴をもとに利息制限法で引き直し計算を行い、過払い金が発生した場合には、弁護士もしくは司法書士と債権者の間で、いくら返金するかという任意の話し合いを行います。
しかし債権者によっては、取引期間が長く利息制限法による引き直し計算をすると過払い金が発生しそうなケースについては、当初からの取引履歴を出してこないケースや、または、実際に発生している過払い金の半分以下しか返金しないなどと主張するケースもあります。
特に最近は過払い金返還請求が増えて、貸金業者も経営が厳しくなっていることもあり、担当者があれこれ難癖をつけて値切ってきたり、中小の消費者金融では分割払いでないと払えないなどと言い出すことも出てきて、簡単には合意できないことが多くなっています。
このように、任意の話し合いで過払い金を返金してもらうことができない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こし、裁判で争うことになります。
裁判と聞くと、皆さんは非常に大事のように感じられるかもしれませんが、過払い金に関する裁判については、そんなことはありません。
- 債権者が取引履歴を出してこない場合は・・
- 債権者が取引履歴を出してこない場合は、最初にお金を借りた際に債権者と交わした契約書や、通帳を通じて返済をしていた場合はその取引が記載されている通帳、ATMで返済をしている場合はATMから発行される明細書などを証拠として、だいたいいつくらいにどのくらい借りて、いくら返したのかということを思い出していただいて、その記憶をもとに利息制限法による引き直しの仮計算を行います。
- 仮計算を組む場合は、上で挙げた契約書や通帳、明細書などの証拠が多ければ多いほど、正確な数字を算出することができ、裁判においても主張が認められやすくなります。
取引の内容を最初から完全に思い出すということは非常に難しく、あくまでおよその金額になってしまいますので、仮計算といいます。
そして、この仮計算の金額をもとに、裁判所に過払い金返還請求の訴えを起こすことになります。
- 取引の内容を思い出せず、仮計算を組むのが難しい場合は・・
- また、どうしても取引の内容を思い出すことができず、仮計算を組むのが難しい場合は、裁判所に対して、文書提出命令申立て(裁判所から債権者に対して取引履歴を提出するよう命令して下さいという申立て)をすることもできます。
- 過払い金の返還で業者と折り合いがつかない場合は・・
- 債権者が取引当初からの取引履歴を開示していても、過払い金をいくら返金するかという点で折合いがつかない場合は、取引履歴を利息制限法で引き直し計算をして、発生した過払い金の金額をもとに、裁判所に過払い金返還請求の訴えを起こすことになります。