過払い金の時効
返還請求権を言い換えれば「不当利得返還請求権」となります。
そして、この不当利得返還請求権の消滅時効期間は10年です。それがいつから進行するのかが問題となります。
今までは、取引終了時から進行するという「取引終了時説」と、それぞれの過払い金返還請求権は返済の時点から10年を経過するごとに順次時効により消滅するという「個別進行説」が対立していました。
しかし、平成21年に過払い金返還請求権の消滅時効は取引終了時から進行するという最高裁判決が相次いで出たことにより決着しました。
「完済後(取引終了後)の再取引における別計算」のとおり、同一会社との取引継続でも途中で完済により一度取引が終了している場合には注意が必要です。
完済により終了した取引と、再度の借入れにより再開した取引を別取引と考えられると、最初の取引終了後から10年の期間が経過している場合には、最初の取引における過払い金の返還請求権は時効消滅していると考えられてしまうからです。
様々な条件をクリアすれば10年以上経過しても過払い請求が認められる場合もあります。
完済後に同じ金融業者から短期間の間に再度借り入れをしたり、借り入れ→完済を繰り返している場合は、過払い金時効後も過払い返還請求が認められる可能性が高くなるようです。
- 「不当利益返還請求権」とは・・
- 「不当利益返還請求権」とは、法律上の正当な理由なく、他人の損失によって財産的利益を得た者に対し、自己の損失を限度として、その利得返還を請求できる権利のことをいいます。
- 「不当利益返還請求権」は消滅時効が10年と、損害賠償請求権より長いため、損害賠償請求が行えない場合に用いることができますが、不当利得の立証が難しく、特許権等の権利侵害に対しては、ライセンス実施料相当額程度しか返還を求められないケースが多いようです。
- 判例「取引終了時から時効起算=過払い金返還訴訟で初判断−最高裁」
- 利息制限法の上限を超える金利を支払わされた東京都内の男性が、信販会社に過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は2009年1月22日、返還請求権の消滅時効は、過払い金発生時ではなく、借り入れや返済などの取引終了時から起算されるとの初判断を示し、信販会社側の上告を棄却した。約319万円の過払い金全額を支払うよう命じた二審判決が確定した。